
初回相談無料
各種許認可に関する不安や疑問を、まずは気軽にご相談いただけます。
状況をお伺いしたうえで、必要な手続きや今後の流れを丁寧にご説明します。

全国対応
全国どこからでもご依頼いただけます。来所が難しい方も、メッセージやオンライン面談を通じて安心して手続きを進めていただけます。

24h受付
時間を気にせずご相談いただけるよう、メッセージでのお問い合わせは24時間受け付けています。いただいた内容は確認後、丁寧にご返信いたします。
Greeting
ー ご挨拶 ー

行政書士HONOKA国際法務事務所
代表行政書士
三木 穂乃花
はじめまして。
行政書士HONOKA国際法務事務所の代表三木 穂乃花です。
この度は数あるサイトの中から当事務所のHPをご覧くださりありがとうございます。
当事務所は、これから事業を始める方のサポートをさせていただく、各種許認可の申請代行を専門とした行政書士事務所です。
事業を始めるにあたって必要な要件や書類などは、お客様のお住まいの地域や事業の種類によって異なり複雑な手続きとなっています。
そんな初めの一歩を専門家としてサポートさせていただきたく、当事務所の設立に至りました。
お忙しい方のために当事務所では必要に合わせて、
必要書類の作成~測量~申請代行までさせていただくフルサポートとなっております。
まずはお気軽にご相談くださいませ。
Categories
ー 取扱業務一覧 ー
カフェ・居酒屋
レストラン等
飲食店を開業したい方へ

飲食店を開業し、店内で料理や飲み物を提供する場合は、
・「飲食店営業許可」
を取得する必要があります。
カフェ・居酒屋・バー・レストランなど、形態を問わず多くの業態が対象となります。
許可を取得するためには、保健所への申請に加え、店舗の設備が基準を満たしているかの確認が必要です。
手続きや基準は細かく、事前準備が不十分だと開業スケジュールに遅れが出ることもあります。
当事務所では、スムーズに開業できるよう申請から許可取得までトータルでサポートいたします。
35,000円(税別)~
Bar等
0時以降も営業する店舗を
開業したい方へ

深夜0時以降にお酒を提供するバーなどを営業する場合は、
・「飲食店営業許可」
・「深夜における酒類提供飲食店営業届」
が必要です。
バー・ダイニングバー・居酒屋など、深夜に酒類提供を行う多くの業態が対象となります。
届出を行うためには、警察署への申請に加え、店舗の構造や設備が基準を満たしているかの確認が必要です。
手続きや図面作成は専門的で、内容に不備があると受理されないこともあります。
当事務所では、スムーズに営業開始できるよう届出から完了までトータルでサポートいたします。
125,000円(税別)~
キャバクラ・ホストクラブ等
お客様を接待するお店を
開業したい方へ

キャバクラ・ホストクラブ・スナックなど、接待を伴う営業を行う場合は、
・「飲食店営業許可」
・「風俗営業許可(第1号社交飲食店)」
・「消防法に基づく手続き」
が必要です。
営業時間や営業形態に応じて厳しい規制があり、無許可営業は罰則の対象となります。
許可を取得するためには、警察署への申請に加え、店舗の立地や構造が基準を満たしているかの確認が必要です。
手続きは複雑で専門性が高く、事前調査が不十分な場合、許可が下りない可能性もあります。
当事務所では、調査から申請・許可取得までトータルでサポートいたします。
185,000円(税別)~
まーじゃん店
(雀荘)
を開業したい方へ

雀荘(麻雀店)を営業する場合は、
・「飲食店営業許可」
・「風俗営業許可(第1号社交飲食店)」
・「消防法に基づく手続き」
が必要です。
営業形態や設備内容によっては、風営法の規制対象となるため注意が必要です。
許可を取得するためには、警察署への申請に加え、店舗の立地や構造が基準を満たしているかの確認
手続きは専門性が高く、基準を満たしていない場合は許可が下りない可能性もあります。
当事務所では、調査から申請・許可取得までトータルでサポートいたします。
185,000円(税別)~
ポーカーハウス等
アミューズメント施設を
開業したい方へ

アミューズメントカジノ(ポーカールーム等)を営業する場合は、
・「飲食店営業許可」
・「風俗営業許可(第1号社交飲食店)」
・「消防法に基づく手続き」
が必要です。
実際の金銭を賭けない形式であっても、営業内容によっては風営法の規制対象となるため注意が必要です。
営業を開始するためには、警察署への申請や届出に加え、店舗の立地や構造が基準を満たしているかの確認が求められます。
アミューズメントカジノは営業形態によって必要な手続きが異なり、判断を誤ると違法となるリスクもあります。
当事務所では、スキーム設計から許可・届出までトータルでサポートいたします。
185,000円(税別)~
中古品の車や部品、衣類などの
買い取り・販売
をしたい方へ

中古品の売買やリサイクルショップ、ネット販売などを行う場合は
・「古物商許可」
を取得する必要があります。
店舗での販売だけでなく、フリマアプリやネットショップで継続的に販売する場合も対象となります。
許可を取得するためには、警察署への申請に加え、営業所の使用権限や管理者の設置などの要件を満たす必要があります。
書類不備や要件の見落としがあると、許可が下りないことや手続きが長引くこともあります。
当事務所では、スムーズに営業を開始できるよう申請から許可取得までトータルでサポートいたします。
20,000円(税別)~
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